お問い合わせ
13
財産別 贈与のしかた・もらい方
 

◆二つの課税方式(A方式とB方式)
贈与税は一年間に贈与を受けた額から、110万円の基礎控除を差し引き、その課税価格に対して10%から50%の税率で課税されます。この方式が暦年課税(A方式と呼びます)です。
2004(平成16)年から適用されています相続時精算課税(B方式と呼びます)は、贈与税と相続税を一体課税する制度の創設でしたが、これは相続税法の衝撃的な大改正でした。

◆納税猶予の創設
2009(平成21)年の税制改正で自社株式の生前贈与につきまして、贈与税の納税を猶予する税制が創設されました。これは、A方式とB方式に追加された、3つ目の課税方式をいえるものです。
この税法が使える人は、会社の後継者で評価額が高い自社株式の贈与を受けた人に限られます。

◆500万円の非課税贈与
これは、2009(平成21)年6月19日に成立した最も新しい税制です。
父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けた500万円を非課税とするものです。
この贈与は住宅取得資金(住宅の新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、修繕費用)に限られています。

◆1編は贈与のしくみと活用法
上記の通り、贈与税の大きな変化をみてきましたが、本書では、大きく2つの編に分けました。1編はA方式やB方式のしくみと、それぞれの活用法をまとめています。A方式やB方式をどのように適用すればよいか、知識の整理に役立ちます。

◆2編は財産別の贈与のしかた
2編では、現金・預金などの贈与のしかた、マイホーム取得資金の贈与のしかた、建物(自宅やアパート)の贈与のしかた、土地の評価と贈与のしかた、自社株式の評価と納税猶予など、直ぐに役立つように財産別の実践的な贈与のしかたをまとめています。
今、「遺留分に関する民法の特例」や「納税猶予」が創設され、贈与税が、熱く!脚光!を浴びています。本書が皆様方のお役に立つことを願っております。

 

税理士 黒木貞彦 著
中央経済社 定価 2,520円(税込) 2009年9月25日初版第1刷発行